事務

契約書と電子化

お世話になります。ワイズリームの林です。

めっきり寒くなってきました。ついこの前まで夏真っ盛りだった気がしますが、秋を通り越して冬の勢いですね。

さて、内装工事や外壁工事、解体工事などの建設工事においては、工事の規模や難易度に応じて工事代金は変動し、大きな金額になることも多いですよね。

そういう金額面のことはもちろんそうですが、「この業者さんはちゃんと最後まで責任を持って工事やってくれるかな」「工事のクオリティは大丈夫だろうか」などなにかと心配がつきまとう建設工事。

きちんと事前に見積を依頼して「どこで何のためにどういう施工をして、それをやるには材料費と人件費がこれくらいかかるから総額で◯◯万円です」という説明を受けるのは当然ですが、いざ契約(工事発注)となるときもしっかり約束事を書面で残しておきたいものです。

弊社では工事をお請けする際は原則としてお客様施主様工事請負契約書を交わします。

原則として交わします、というか特に弊社のような建設業許可業者は国や都道府県からも「一定の必要事項を明記して、必ず契約書を交わしなさい!」と厳しく指導されています。

お客様にとってみても口頭で聞いていた金額よりも多く請求されたり、工事が上手くいかなかったときに業者から知らんぷりされるのは嫌ですよね!

ちょっとした補修など、ごくごく小さな工事はお客様から「契約書なんていいよー。面倒だし!」と言われることも多いですが、お客様から拒否されない限りは請負契約書は残させていただいております。

さて、その請負契約書には、工事代金に応じた額の「収入印紙」を貼り付けなければなりません。

収入印紙を貼るということは、その額面の税金を納めるということなんです。印紙税というやつです。

こういう感じで貼り付けます。今回は1,000円の収入印紙を貼っていますね。

これがまた塵も積もれば山となるというところで、例えば上の1,000円の収入印紙は、工事代金が税抜300万円を超え500万円以下の場合に貼ります。工事代金が500万円を超えた場合は、5,000円の印紙ですからね。そこそこ良い物が食べられそうな!

なかなか大変です。

金額もそうですが、1,000円や5,000円の収入印紙になると郵便局や一部役所でしか購入できず、土日祝日に必要になったときに困るので多少ストックしておく必要があります。

もう永遠に来ないかもしれない工事のために5,000円の出費が…

と、そんな悲観的になることもないですが、とにかく印紙というものは扱いによっては煩わしいものなのです。

しかし!

印紙税は契約書のほか、一定の書面に貼り付けて納めるものです。

勘のいい皆様であればお気づきでしょう。

契約書を紙にしなければ印紙税いらないのでは!

そのとおり!

そんな我々のための救世主なのか、最近は請負契約を紙ではなく電子で行うことも増えてきました。

正確には、お客様との請負契約というより、業者間で行う「下請契約」で増えてきました。

そのまま「電子契約」と呼んでいますが、電子契約を行うには多少の仕組みづくりが必要なので、まずは業者間から始めてみよう、という流れが出来つつあるというところですね。

ちなみに、元請業者と下請業者間では「請負契約書」というよりは「発注書(注文書)」と「発注請書(注文請書)」のセットで請負契約書の代わりとすることが多いです。

元請業者から「こういう条件で発注しますね」という意思を示すのが「発注書」。下請業者から「その条件で受注します」というのが「発注請書」。

その際、「発注請書」に工事代金に応じた収入印紙を貼り付けるのが慣例であるため、やはりそこにも印紙にまつわるあれこれな悩みがあるわけです。

それを解消してくれて、ついでに郵送作業の手間も省いてくれる契約書の電子化。

きっとこれからも電子化は推し進められていく気がします。

そういうわけで、今日は契約書にまつわるお話でした。

弊社は、お客様に安心して工事を発注していただけるよう、現場だけではなく事務にも力を入れています。

内装リフォームや外壁修繕、解体工事はぜひ弊社へお任せください!

下請業者様からいただく発注請書(注文請書)はこんな感じです。

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